大垣市観光協会会員 各位
当協会では、観光土産品を推奨する事により、観光土産品の発掘及び観光客への販路拡大を図ることを目的に、「大垣市推奨観光土産品事業」を実施いたします。
つきましては、新たに観光土産品として推奨を希望される会員様は、令和5年11月24日(金)までに「大垣市推奨観光土産品審査申請書(第1号様式)」に「観光土産品説明書(第2号様式)」と申請手数料を添えて、必要事項をご記入のうえ、大垣観光協会までご提出いただきますようご案内申しあげます。
また、更新等をされる方は、ホームページの商品登録を確認のうえ、更新、変更(訂正)、取消を別紙(4号様式、5号様式)に明記し、申請と同様、令和5年11月24日(金)までに、大垣観光協会にご提出いただきますようご案内申し上げます。
(1)募集期間
令和5年11月6日(月)~11月20日(月)
(2)申請手続
●添付資料 : 第1号様式 大垣市推奨観光土産品審査申請書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第2号様式 観光土産品説明書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第4号様式 大垣市推奨観光土産品審査(更新・変更(修正)・取消)申請書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第5号様式 観光土産品(更新・変更(修正)・取消)詳細内容書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
(3)申請手数料
※認定されなかった場合でも返金いたしません。
(4)その他申請条件等
(5)認定対象製品
食料品、工芸品、民芸品
(6)認定期間
大垣市推奨観光土産品認定通知書を交付した日から次の3月末日までとします。期間満了後も引き続き推奨を受けようとする場合は、申請書を提出し推奨状の交付を受けなければなりません。
認定は、大垣市推奨観光土産品認定要綱にかかる次の事項の他、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づいて行うこととします。
[1] 郷土色が豊かであること。
[2] 品質が優れていること。
[3] 価格が適正であること。
[4] 意匠、包装が優れていること。
[5] ある程度の保存ができること。
[6] 表示と内容が一致していること。
[7] その他会長が必要と認める事項。
【問合せ先】
特定非営利活動法人 大垣市観光協会
TEL/0584-77-1535 FAX/0584-81-8828
当協会では、観光土産品を推奨する事により、観光土産品の発掘及び観光客への販路拡大を図ることを目的に、「大垣市推奨観光土産品事業」を実施いたします。
つきましては、新たに観光土産品として推奨を希望される会員様は、令和5年11月24日(金)までに「大垣市推奨観光土産品審査申請書(第1号様式)」に「観光土産品説明書(第2号様式)」と申請手数料を添えて、必要事項をご記入のうえ、大垣観光協会までご提出いただきますようご案内申しあげます。
また、更新等をされる方は、ホームページの商品登録を確認のうえ、更新、変更(訂正)、取消を別紙(4号様式、5号様式)に明記し、申請と同様、令和5年11月24日(金)までに、大垣観光協会にご提出いただきますようご案内申し上げます。
1 募集要項
(1)募集期間
令和5年11月6日(月)~11月20日(月)
(2)申請手続
-
提出書類等
◆商品の追加の場合
1)審査申請書(第1号様式)・・・・・・・・・1部
2)観光土産品説明書(第2号様式)・・・・・・・・・1品ごとに1部
3)審査手数料・・・・・・・・・下記(3)に定める額
4)現品、見本等(申請に係る土産品)・・・・・・・・・1式(別途指示)
◆更新・変更・取消の場合
1)審査(更新・変更(修正)・取消)申請書(第4号様式)・・・・・・・・・1部
2)観光土産品説明書(第5号様式)・・・・・・・・・1品ごとに1部
3)審査手数料・・・・・・・・・下記(3)に定める額 -
申請方法等
1)提出書類は、窓口、郵送にて提出
2)審査手数料
・・・審査料は、窓口にてお支払いになるか、申請受理後に返信する請求書によりお振り込みください。
3)現品(審査対象土産品)
・・・提出については別途通知しますが、その際には販売時と同様の仕様により提出してください。 -
提出の期限
令和5年11月20日(月)必着
●添付資料 : 第1号様式 大垣市推奨観光土産品審査申請書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第2号様式 観光土産品説明書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第4号様式 大垣市推奨観光土産品審査(更新・変更(修正)・取消)申請書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
●添付資料 : 第5号様式 観光土産品(更新・変更(修正)・取消)詳細内容書 ・・・ [ PDF ] ・ [ WORD ]
(3)申請手数料
区分 | 審査手数料 | |
---|---|---|
更新申請の場合 | 1品につき | 2,000円 |
(4)その他申請条件等
- 1申請者による申請件数(品数)に、制限を設けない。
- 価格、内容量、包装の絵柄等が異なる場合でも、名称及び内容製品が同じであれば、同一商品とみなす。
ただし、同一内容の製品であっても、名称が異なる場合は、別商品とみなす。 - 必要に応じて、追加公募を行う。
(5)認定対象製品
食料品、工芸品、民芸品
(6)認定期間
大垣市推奨観光土産品認定通知書を交付した日から次の3月末日までとします。期間満了後も引き続き推奨を受けようとする場合は、申請書を提出し推奨状の交付を受けなければなりません。
2 認定基準
認定は、大垣市推奨観光土産品認定要綱にかかる次の事項の他、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づいて行うこととします。
[1] 郷土色が豊かであること。
[2] 品質が優れていること。
[3] 価格が適正であること。
[4] 意匠、包装が優れていること。
[5] ある程度の保存ができること。
[6] 表示と内容が一致していること。
[7] その他会長が必要と認める事項。
【問合せ先】
特定非営利活動法人 大垣市観光協会
TEL/0584-77-1535 FAX/0584-81-8828